新型コロナウィルス対策 持続化給付金 ポイント 2020 4月19日
皆様、こんにちは。M&A、事業承継、フランチャイズ店舗(多店舗展開)、商品企画など、付加価値をあげ企業価値を高め、経営者の駆け込み寺的相談を承っております、埼玉県川口市在住の経営コンサルタント(中小企業診断士)の小原です。
緊急事態宣言が、ついに全国に出されてしまうことになりました。全国に出されてから初めての休日ですが、私の住んでいる町は特に人出が減った印象はありませんでした。昼間散歩にいき、町ゆく人の数、車の量など、なんらいつもと変わらない感じが・・・
さて多くの事業者様がこの新型コロナウィルスにより、商売ができなくなっている人は多いことかと思います。政府が出してるくる対策自体そもそも遅いし、だしてきても結局、無利子といいながら、要は融資です。つまり、最後は返す!そんな、売り上げがあがる見込みがないのに、例え無利子といえども怖くて借りにくいのも事実ではないでしょうか。
ところが、ついに返す義務のない、「持続化給付金」の制度が発表となりました。
簡単にポイント記載しておきます。
★持続化給付金の給付対象者
『中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
①「資本金10億円以下(中堅企業以下)」の法人・個人かつ
②「新型コロナ感染症の影響」で
③「2019年1月~12月」と2020年の同月を比較
④「50%以上売上が減少する月が1つでもある」
★持続化給付金の給付額の上限額
◇法人は200万円以内
◇個人事業者等は100万円以内
1社(者)あたり、これ以上の売上減少分については補填されないこととなります。
★対象法人等
株式会社(※特例有限会社含む)、合同会社、合資会社、合名会社、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人、土地家屋調査士法人、弁護士法人、社会保険労務士法人等の「会社以外の法人」についても幅広く対象
但し、「法人格のない社団(財団)」対象外
★計算方法
①2019年事業収入 1500万円
②2019年1月売上 120万円
③2020年1月売上 50万円 ※前年同月比▲50%月の売上
(前年の総売上)1500万 ー (50万円×12か月=)600万 = 900万円
この場合は上限200万円(個人事業主100万円)を超えるため、上限額=支給金額となります。
参照:経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90