休業補償!決定版。東京都感染拡大防止協力金 是非使いましょう!!

皆様、こんにちは。M&A、事業承継、フランチャイズ店舗(多店舗展開)、商品企画など、付加価値をあげ企業価値を高め、経営者の駆け込み寺的相談を承っております、埼玉県川口市在住の経営コンサルタント(中小企業診断士)の小原です。

今日、4月25日から世間では、ゴールデンウイークとして位置づけいるようです。これにより、東京都の奥多摩の施設や江の島海岸、百合園、千葉佐倉市のチューリップ畑など、とにかく人が集まりそうなところは、人がこない工夫をしています。行政も隣県同士で互いに行き来しないよう宣言を出し、とにかく移動させないよう様々な取り組みをされています。

そうなると実店舗を持たれている事業者様(中小企業、小規模事業者)は売り上げが全然上げられず、途方にくれるばかりだったところ、東京都は、東京都感染拡大防止協力金制度を始めています。頂ける金額は50万円~100万円までとなりす。簡単にポイントをまとめておきます。

★受付期間
令和2年4月22日(水)~令和2年6月15日(月)

★申請要件(これを満たさないと、そもそも申請できません!)
1.東京都に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に
規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方!

2.令和2年4月10日以前から、運営し、休止・営業時間短縮の要請の対象になっている施設であり、4月16日か
ら5月6日までの全期間について要請に応じる場合に支給されます。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

3.社会生活を維持するうえで必要な施設の内、食事提供施設に属し、営業時間短縮の協力を読生されている施設

★申請
1.専用サイトなどから入手できる申請関連の書類
2.確定申告書など緊急事態措置以前から営業活動を行っていることが分かる書類
3.飲食店営業許可、酒類販売業免許など、業種についての許可や免許を適正に取得していることが分かる書類
4.代表者の本人確認書類
5.休業を告知するWebサイトや店頭ポスター・チラシなど、休業・短縮の状況が分かる書類
https://www.tokyo-kyugyo.com/index.html#Outline

★注意事項
1.申請に当たっては、支給の要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて、専門家に事前に確認してもらうよう呼び掛けています。
2.専門家に該当するのは
・中小企業診断士
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士

 事前確認にかかる費用は「一定の基準により東京都が別に措置する」としています。

専門家による事前確認がなくても申請は可能となりますが、「追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合がある」となっています。
一刻も早く頂きたいと思うのに、待たされるとは・・・

今回はこのような世間の事情もあり、当事務所では事前確認させて頂きますのでご遠慮なく
お問合せ下さい。

 

 

 

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