難しくなる融資 だが経営者保証を外す!
皆様、こんにちは。M&A、事業承継、フランチャイズ店舗(多店舗展開)、商品企画など、付加価値をあげ企業価値を高め、経営者の駆け込み寺的相談を承っております、埼玉県川口市在住の経営コンサルタント(中小企業診断士)の小原です。
今日は、融資時の経営者保証の外せる仕組みについて投稿します。日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や民間金融機関における「実質無利子・無担保融資」での、一定の要件に該当すれば経営者保証を外せる仕組みがあります。
経営者ガイドラインには、中小企業庁と金融庁の後押しで、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が事務局になっています。経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証債務の整理の際の「中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルール」として策定・公表されたガイドラインです。ただし法的な強制力はありません。が、最近、各金融機関でこのガイドラインに沿い、経営者保証を外し金融機関が増えてきています。
経営者保証に関するガイドラインの対象者は、4つあります。
・主債務者が中小企業
・ 保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等
・ 主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、
債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示
・主債務者と保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないこと
外すためには、経営者保証を外す交渉が可能になる経営状況が必要で、法人と個人の分離、財務基盤の強化、積極的な情報開示、そして、「経営者保証に関するガイドラインの活用に係る参考事例集」をうまく使い内容を理解し、ガイドライン活用に積極的な金融機関と付き合うことです。積極的な金融機関では、「経営者保証に関するガイドライン」についての説明を積極的に行うように行動し、担当者、貸付担当役席・支店長が「経営者保証に関するガイドライン」を良く分かっています。また、「事業性評価融資」を活発に使おうとしています。経営者の皆様いかがでしょうか。
コロナ禍により、また感染者が増え、営業時間の短縮が求められたりと、売り上げが上がらず財務状況はまさに火の車状態に再びなりつつあります。融資が受けられるか、受けられないか、そして経営者保証を外せるか、外せないか?経営の死活問題に関わる内容です。
是非、早めの対策をとるようお願いいたします。